相続税申告・相続対策

更正の請求

本日はあまり経験したくないことですが、過大に申告してしまった場合のお話しです。

過大申告をしてしまった場合には更正の請求によって過大に納付した税金の還付を受けることとなります。この更正の請求ですが、以前は1年しか認められておりませんでした。

それが、修正申告との整合性を図るためか、平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布され,

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。

この改正以前に更正を行う場合、法令上明記はされていませんでしたが、実務上は”嘆願書”の提出により更正をかけていました。

私自身も、お恥ずかしい話、自身が行った申告や他の税理士が行った申告について嘆願書の提出を

したことが何度かあります。

しかし、あくまで個人的意見ですが、この嘆願書の提出が認められなくなってしまうのではないかと

危惧しております。

その理由は以下のとおりです。(所得税を例として)

平成22年所得税確定申告 ・・・・申告期限 平成23年3月15日 ⇒更正期間 24年3月15日

(仮に現行法なら28年3月15日)

平成23年   〃       ・・・・  〃    平成24年3月15日 ⇒ 〃    29年3月15日

平成24年   〃       ・・・・  〃    平成25年 〃    ⇒ 〃     30年3月15日

すなわち、平成22年確定申告については現行法を仮に適用出来たとしても今年の確定申告期限を

もって現行法上の時効になってしまうのです。

今までは、この5年間というものが嘆願書を提出する際には非常に大きい意味があったのでは

ないかと個人的には考えております。

あと少しで確定申告期限の3月15日です。提出及び納付を忘れないようにしましょう。

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