相続時精算課税制度をご存知でしょうか?
相続時精算課税制度は、原則、60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の推定相続人又は孫に対し適用可能な制度です。
制度の特徴としては
① 2500万円までは税金がかからない
② 2500万円を超えた分については一律20%課税
③ 相続発生時にはもち戻して再計算。(20%で課税されたものも控除可能)
④ 一度、精算課税を選択すると選択した贈与者との間では暦年課税は不可
⑤ 相続発生時の持ち戻すときの価格は贈与時の評価額でよい。
ここでポイントは持ち戻すときの価格です。
相続時精算課税制度は、贈与したものを文字通り、
相続時に持ち戻すため現金などの場合には相続税対策とはなりません。
しかし、必ず上がることが分かっている財産ならどうでしょうか
例えば、区画整理が決まっている土地・近くに駅の建設が予定されている土地など
将来値上がりが見込まれているものであれば確実に相続税対策になります。
逆に将来値下がりが見込まるものは相続税対策とはなりません。
例えば、自宅です。自宅は固定資産税評価額により評価されます。
固定資産税評価額は一般的には右肩下がりに評価は下がっていくため不向きです。
相続時精算課税制度を相続税対策として上手に利用するためには
将来の価格推移を考えて実行することがポイントです。