『贈与税の申告を行っていれば税務調査に指摘を受けることはありませんよね?』とセミナーで質問を頂くことがございます。
しかし、答えは贈与税申告のみをもって有効に贈与契約が成立しているとはいえません。
なぜならば、贈与税の申告・納付は申告の前提となる贈与事実の存否までもを決めるものではないとされているからです。
裁決事例でのスタンスは以下のとおりとなっています。
贈与税の申告は、贈与税額を具体的に確定させる効果を有するものの、それをもって必ずしも申告の前提となる課税要件の充足までも明らかにするものではないと解されている。一方、贈与税の申告がないからといって贈与がなかったということにもならない。
生前贈与が有効に成立させるためには、贈与税の申告書提出のみならず、総合的な判断が行われますので注意が必要です。