贈与を行った場合、贈与の時期が問題になることがあります。
贈与の時期の扱いとしては書面による贈与と書面によらない贈与によって贈与時期が異なります。
書面による贈与の場合には、その契約書に記載された効力発生日。
書面によらない贈与についてはその履行日とされています。
ではこの『履行日』とは一体いつなのでしょうか。
裁決では『履行日』は財産を受贈者の『支配管理下』に置いたときとされています。
『支配管理下』。
これもよくわかりません。
財産ごとに裁決事例を見てみます。
名義預金の場合。
ある裁決事例を確認してみますと口座の登録印鑑が受贈者の所有する
印鑑に改印したときが上げられています。
では、その他の名義性財産で争われた事例を見てみます。
少し前に税制改正で調書に関し、改正があった金地金。
金地金は受贈者が換金したときをもって履行のときとされています。
ワリショー・ワリコーなどの無記名債券も金地金と同じく、自由に処分することができる状態となった段階。(ようは換金したとき)
いずれにせよ、相続人・受贈者が事実関係を知り、お金を自由に使える状態となったとき『履行日』と解釈するのが相当のように思われます。