相続税の基礎控除改正から、相続税対策は非常に脚光をあびています。
その中でも動向が注目されているタワマン節税について本日は触れたいと思います。
ところでタワマン節税ですが、一体なぜ、節税になるのか?
それは、取引価格と相続税評価額に乖離が生じるためです。
不動産については取引価格と相続税評価額に差額が生じることがほとんどですが、タワーマンションの高層階に関しては乖離が特に激しいことから、一部の富裕層が相続税対策として利用しているわけです。
ひどい場合には相続発生直前に購入し、相続発生後にすぐに売り抜けるようなケースもあり問題になりました。
そこで、国税庁は、その対策として
タワマンについては財産評価基本通達6項により、著しく不適当と認めらる場合には財産評価基本通達の原則的な方法により評価方法ではなく、国税庁長官の指示を受けて評価するとの見解を出すに至っています。
実際に当職も最近、圧縮率80%の物件を目にいたしました。
最近ではこの問題の解決方法として以下の2つが考えられているようです。
①固定資産税評価額の計算方法の変更
②財産評価基本通達の変更
①固定資産税評価額の計算方法の変更
固定資産税の評価方法の見直しまで問題が波及しています。
しかし、評価乖離の主原因は高層階からの眺望等であり、これをどのように評価額に落とし込むのかは困難であり、議論がなかなか進んでいないようなのです。
業界紙によれば、次回の評価変更年度である平成30年までに変更
される可能性は非常に低いであろうといっています。
②財産評価基本通達の変更
国税庁においては、6項で対応といった姿勢に変化がなく、固定資産税評価額の計算方法の変更に注視しつつ、引き続き通達改正の要否を検討するとしています。
いずれにせよ、タワマン節税は近いうちに何らかの対策が講じられることは間違いなさそうではありますが、現状では、対策が講じられていない状態となっています。
今後も動向が気になります