相続税申告・相続対策

高圧線下の土地評価

本日はまさしく秋晴れ。

最近は、真夏に戻ったように暑くなったり、台風の影響で雨が降ったりと10月とは思えないような天気だったので事務作業日々でした。

そこで今日は、ご依頼頂いた相続に関する財産評価のため現地確認。

土地の評価は、路線価図と公図や測量図があれば評価自体は出来ます。

でも、地評価において、現地確認は非常に重要です。

なぜか?

それは現地確認を行うことにより、評価減の可能性を発見するためです。

実は今日も、現地調査の結果、評価減の可能性を発見。

上記の写真をみて気がついたは素晴らしいです。

そう!!高圧線ですグッド!

この高圧線下に土地がある場合、実は評価減の対象となります。

区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地ということで30%~50%の評価減が使えます。

一般的には登記簿謄本で地役権が設定されているケースが多いと思いますが、

地役権が及ぶ範囲は一体、どこまでかを考えるうえでも現地確認は必須です。

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