平成27年1月より相続税の基礎控除の圧縮により相続税申告の件数が増えています。
申告の増加により、誤った申告が多くなっているそうです。
国税庁が誤りの多い事項として2割加算があげられています。
2割加算は相続税法18条1項・2項に記載されている事項で、
被相続人の一親等の血族
被相続人の直系卑属が相続開始前以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属
配偶者
以外の方が相続財産を取得した場合には2割増しの相続税を支払いなさいと規程しているものです。
この2割加算を間違えるポイントは養子の扱いです。
では養子はどのような扱いになるのか。
孫(直系卑属)が養子になっているケース
相続税法18条2項により代襲相続となっている場合を除き、2割加算の対象となる。
孫(直系卑属)以外が養子になっているケース
養子縁組により一親等の血族に該当し、しかも直系卑属ではないことから相続税法18条2項の規定の適用を
受けないため、2割加算の対象とはなりません。
因みに兄弟が相続人となった場合には一親等内の血族ではないため2割加算の対象となります。