不動産賃貸業・投資の税務

建物の取壊費用

草加・越谷の税理士の平井です。

3月に入り、いよいよ確定申告も真っ只中。

ブログもさぼりにさぼり、約一カ月ぶりの更新です。

今日は確定申告期間中ということもあり、業務用資産の資産除却損について。

所得税って法人税に比べなんと難しいことでしょうか。

例えば、建物を取り壊した場合、法人であれば、何も考えることなく損失計上できますが、所得税では考えることが実に多いです。

まず、建物の未償却残高を除却損として全額必要経費に算入してよいか?

この場合、取扱いが事業的規模であるか否かにより違います。

事業的規模 ⇒ 全額必要経費に算入OK

業務的規模 ⇒ 不動産所得の金額を限度として必要経費算入OK

この違い。損益通算に大きく影響します。

また、取壊費用も注意が必要です。

譲渡目的 ⇒ 譲渡費用

取壊後に非業務用建物を建てる ⇒ 家事費となり必要経費算入不可。

取壊後に業務用建物を建てる ⇒ 必要経費に算入できる。

一般的には建物取り壊しの際には多額の除却損や取壊費用が計上されるため

この取り扱いを間違えると大変です。

あと申告期間は2週間・・・。 気合いを入れなおして頑張ります。

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