草加市・越谷市の税理士の平井です。
本日のテーマは役員給与の減額です。
役員に対する給与は1度決定したらその期が変わるまでは変更できないと聞いたことがある人は非常に多いと思います。(定期同額給与)
しかし、会社経営をしていると思わぬことで見込んでいた利益が出ず、役員給与の減額を検討するケースは非常に多い相談事項です。
そこで本日は役員報酬の変更はどのようなケースで可能か。
また、実務上検討することが多い「経営状況の著しい悪化」について考えてみたいと思います。
役員報酬の変更が出来る場合とは以下の3つです。
(1)特別の事情があると認められる場合
(2)職制上の地位に変更等があった場合
(3)経営の状況の著しい悪化が生じた場合
特別の事情があると認めらる場合
会計期間開始の日から3月以内に改定が出来ない特別の事情がある場合に認められます。
例えば、監督官庁の決算承認を待たなければ定時総会を開けない場合や親会社の定時総会終了後でなければ、役員報酬の決定が出来ないなどの場合が該当します。
職制上の地位の変更等があった場合
役員の分掌変更などがあった場合が該当します。
例えば社長が任期途中で退任したことにより、副社長が社長に就任したような場合は
一般的にはその地位及び職務内容の重大な変更と認められることになるため
臨時改定事由に該当し変更することが可能となります。
経営の状況の著しい悪化が生じた場合
経営状況の著しい悪化に伴う役員給与減額については非常に相談事項が多い項目です。
そこで、今回は少し掘り下げて考えてみたいと思います。
以下では、この経営状況の著しい悪化について、記載がある法人税法基本通達、国税庁のQ&A、裁決事例を確認し、理解を深めたいと思います。
① 法人税法基本通達9-2-13
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことはこれに含まれないことに留意する。
通達上、明らかにされた事項としては、資金繰りや業績目標に到達しないことをもって
著しい悪化とは言えないことが明記されています。また基本通達逐条解説によれば
従業員の賞与を一律カットせざるを得ない状況がある場合には、著しい悪化に該当する旨の記載があります。
② 平成20年12月 国税発表Q&A
このQ&Aにおける「答え」の部分において以下のような記述があります。
経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じたために行ったものであるため
業績悪化改定事由に該当する
更に「解説(3)」では
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」と規定されていることから、経営状況が相当程度悪化しているような場合でなければこれに該当せず、対象となる事例は限定されているのではないかといった疑問もあるところです。これについては、法人税法基本通達9-2-13のとおり、「経営の状況の著しく悪化したことその他これに類する理由」とは経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていればこれも含まれることになります。
平成20年Q&Aでは上記のとおり以下のことが明らかになっているといえます。
著しい悪化 ➡ 財務諸表の数値が相当程度悪化、倒産の危機に瀕している状況
やむを得ない場合 ➡ 株主、債権者、取引先等との関係上、減額が避けられない状況
③ 平成24年4月 国税庁Q&A
平成24年4月Q&Aでは、減額時点では著しい悪化に該当しないまでも役員給与の減額を
行わなければ著しい悪化が不回避であるような場合について記載があります。
Q&A「答え」「解説」では以下のような記載があります。
「答え」
現状では売上などの数値的指標が悪化しているとまでは言えませんが、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的状況から今後著しく悪化することが不回避と認められるため、業績悪化改定事由による改定に該当するものと考えられます。
「解説(3)」
なお、ご質問のような場合には、役員給与を減額するに当たり、会社経営上の数値的指標の著しい悪化が不回避と判断される客観的な状況としてどのような事情があったのか、経営改善策を講じなかった場合のこれらの指標を改善するために具体的にどのような計画を策定したのか、といったことを説明できるようにしておく必要がありますので、留意してください。
平成24年4月Q&Aでは上記のように、役員給与減額の段階では著しい悪化に該当しないまでも、著しい悪化が見込まれる場合には業績悪化改定事由による改定に該当することが明らかとなりました。
④ 裁決事例(平成23年1月25日裁決)
事例の争点は経常利益が前年比6%減額が著しい悪化に該当するか否かでした。
以下の理由により納税者が負けています。
・事業年度の売上高、経常利益は過去の業績に比べ何ら遜色がないこと
・請求人が設定した業績目標を達成できなかったことが減額理由であること
私が調べた限りにおいて著しい悪化とはどの程度のものであるかを争った事例は非常に少ないため、著しい悪化の完全な理解とまではいかないまでも、一つの参功事例とはなると思われます。