相続税申告・相続対策

準確定申告の必要資料を送付依頼してみよう

準確定申告は相続税申告の有無に関わらず、申告義務がある方又は還付申告、損失申告することができる方は行う必要があります。

この準確定申告の申告期限は一般的には4カ月です。

この4カ月という期間ですが、相続実務において、非常に短い期間であると言わざるを得ません。

そのため、準確定申告を行うための資料とその入手方法を理解しておく必要があります。

準確定申告の申告期限は短い?


 通常、我々税理士のところに相談者の方がいらっしゃる時期は早くても49日が過ぎ、相続発生から2か月後くらいである場合が多く、長くとも準確定申告の期限の残りは2か月程度です。そこから、過去の確定申告書を見ながら、必要書類を集めていくことになります。

 通常の確定申告であれば、確定申告に関する資料のほとんどが申告時期前になると何もアクションをしなくても役所等から送付されてきます。 

しかし、被相続人が年の中途で死亡した場合、黙っていても準確定申告に関する必要書類は送付されてきません。そのため、相続人が積極的に役所等に対し、請求を行うことが重要となります。

必要な資料と送付依頼先


以下では効率よく資料を収集するため、一般的に必要となる資料と依頼先について記載しました。

  • 給与所得の源泉徴収票 ⇒ 勤務していた会社に対して依頼
  • 退職所得の源泉徴収票 ⇒ 勤務していた会社に対して依頼

(退職所得は源泉分離課税のため、通常であれば還付がおきることは稀ですが、準確定申告では還付される場合が一般の確定申告の際より多くなると思われます。また、相続税申告に際しても必要な資料となります)

  • 公的年金等の源泉徴収票 ⇒ 日本年金機構へ依頼
  • 生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書 ⇒ 各保険会社
  • 国民健康保険料納付通知書や後期高齢者医療保険料納入通知書・介護保険料納入通知書などは被相続人が支払っている分の領収書。⇒ なければ市役所等へ支払金額の証明を出してもらえる場合もあり
  • 医療費 ⇒ 被相続人が亡くなった日までに支払った医療費の領収書

上記について、収集を行っていくことになりますが、被相続人が確定申告を行っている方である場合には、まず、過去の申告書を探し、どのような資料が必要であるか確認を行ったうえ、請求作業に入ることにより時間的なロスも少なくなります。

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