遺産分割には3つの方法があります。
財産をすべて現物により各相続人間でわける『現物分割』。不動産など分けにくい財産がある場合に、分けにくい財産を現金にしてから分ける『換価分割』、分けにくい財産を相続人の誰かが取得する代わりに取得者から取得者以外にその財産の代わりにお金で精算する『代償分割』」に分けられます。
この中でも換価分割は、相続税以外にも所得税や贈与税などの税金が密接に関わっているため注意が必要です。
換価分割を行った場合の税金はどうなるの?
全員に確定申告が必要な場合がある。
換価分割は財産をお金に換え遺産分割を行います。すなわち、その遺産を譲渡することになりますので譲渡した結果、利益が出る場合にはその利益は譲渡所得となり、所得税等が課されることになります。
実務上、相続人が高齢のため、代表者を決めて代表者名義で売買するケースがありますが、換価分割に該当する場合には、代表者以外の相続人にも所得税の確定申告義務が発生するため注意が必要です。
贈与税に注意しよう!!
相続実務において多くの場合で遺産分割協議書を作成します。
換価分割も遺産分割協議に換価分割である旨の記載をしますが、換価後の清算金と遺産分割協議書の内容に相違がある場合には、相続人間の贈与問題が発生します。
相続税の税務調査においては分配についても確認されるため注意が必要です。
換価する財産ごとの注意点
換価分割は不動産や株式が遺産にある場合に利用されます。
不動産については、相続税評価額などは分かりますが、実際の時価を把握することは困難です。また、上場株式などは時価の把握は出来ますが、日々相場が上下するため、きっちり分割することが難しいため換価分割が利用されます。
不動産の換価分割
不動産の換価分割で最も多いのが被相続人が居住していた自宅の売却ではないでしょうか。
この場合、遺産分割の方法により大きく所得税等が異なることとなるため、注意が必要です。
以下のようなケースを想定し、比較検討したいと思います。
・相続人3人で全員被相続人の子供(Aが被相続人と同居、BCは別居)
・不動産の譲渡価格3千万円(取得価格不明のため概算取得費により計算)
・税率は20%(復興税を除き考えます)
ケース1 換価分割(3人均等相続)
A (1千万-1千万*5%)-居住用財産の譲渡の特例=0円 Aの手取りは1000万円
BC(1千万-1千万*5%)*20%=190万円 BCともに手取りは810万円
ケース2 代償分割(Aが不動産を取得し、BCは1000万をAから代償金としてもらう)
A (3千万-3千万*5%)-居住用財産の譲渡の特例=0円 税負担なし
ABCともに1千万円の手残り
換価分割のほうがより公平に分割が行えそうですが、税金も考慮して手残りでみると場合によっては代償分割の方が公平となるケースもあります。
上場株式の換価分割
株価がつねに上下すること、相続しても運用が難しいなどの理由から換価分割の対象となることが多い財産です。
そして、上場株式について換価分割を行った場合、問題となるのが譲渡時の名義です。
通常、譲渡をする際であれば、各名義人の特定口座に移管してから譲渡を行う必要があろうかと思いますが、調整が困難なため、可能であれば被相続人の特定口座内で換価したいものです。
証券会社によっては移管をせずに被相続人の特定口座内で換価が可能な場合もあり、個別に相談すると対応可能な場合があります。
取得費加算の特例(譲渡所得の計算)
換価分割を行う場合に忘れがちなのが取得費加算の特例です。
相続または遺贈により取得した財産を譲渡した場合、納付した相続税額の一部を取得費に加算することができます。
取得費加算を受けるためには以下のような条件を満たす必要があります。
- 相続、遺贈により取得した財産の譲渡を行ったこと
- 相続開始後3年10ヶ月以内に売却すること
- 納付した相続税があること
遺産分割協議書の記入はどうすれば良いのか?
換価分割により財産をわける場合には、遺産分割協議書の記載事項が重要になります。
換価分割によるつもりが、代償分割のような記載になってしまっていると税金の取り扱いに大きな違いが生じるため、換価分割である旨をしっかり協議書に記載するなどポイントを押さえた遺産分割協議書にする必要があります。
単独名義で行う場合には注意が必要
実務上の煩雑さを避けるため、便宜上単独名義にしたうえで換価する場合があります。
単独登記による換価分割は登記上の手続きでは売却前に代表者名義に変更したうえ売却します。そのため、この名義変更が便宜上行われていることを遺産分割協議にて明らかにしておく必要があります。登記手続きと相続税申告の両方に関係するため、相続手続きに慣れている専門家に相談し対応することが肝要です。
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