令和5年10月1日から適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されます。
それに先立ち令和3年10月1日から適格請求書発行事業者(登録事業者)の受付が開始されます。
まだ、受付すら開始されていないため、詳細については不明な点が多いですが、国も本気でインボイス制度を導入するつもりであることは間違いなさそうです。
そして、このインボイス制度が導入された後は、ほとんどの零細事業者は消費税の納税義務者にならざるを得ないことになりそうです。
消費税の計算方法とインボイス制度の導入の影響
インボイス制度導入の影響を理解するには消費税計算の仕組みをザックリ理解しておく必要があります。
【消費税の計算方法】
売上に係っている消費税(もらった消費税) - 経費に係った消費税(支払った消費税)
= 税務署に納める消費税
インボイス制度は『上記の「経費に係った消費税」として控除の対象として認められるには、領収書等にインボイスの登録番号を記載しなさい、記載がなければ消費税は控除させません。』という制度です。
つまり、取引先からは「あなたに消費税を払うのはいいけど、うちも消費税を税務署に納付する際にあなたに払った消費税を差し引きたいのでインボイスを発行してくださいね?」と言われてしまうわけです。
普通の事業者であればインボイスを発行てくれない方に対しては、消費税を支払ってはくれなくなるはずです。
そのため、今まで免税事業者で取引先に消費税を請求していたけど消費税は納めていなかった免税事業者も令和5年10月1日からは納める必要が出てくるわけです。
インボイス制度導入により免税期間が取れなくなる?
ではなぜ、このインボイス制度の導入が法人成りと関係するのでしょうか?
そのことを理解するには法人成りした後の免税事業者について理解しておく必要があります。
現行法による法人成り後の消費税の免税期間
法人成りをした場合に、最大2年間の消費税の免税期間をとるには、下記の2つの条件を満たしている必要があります。
- 原則として資本金が1000万未満
- 2期目については1期目の期首から6か月間の売上の合計額が1000万未満又は支払った給与の合計額が1000万未満
インボイス制度導入を踏まえた場合への当てはめ
上記の前提をしっかり押さえたうえで令和5年から課税事業者を選択するという前提でケース別に考えてみたいと思います。
ケース1 今までずっと免税事業者であった個人事業主
令和3年 免税事業者
令和4年 免税事業者
令和5年 課税事業者
この場合には法人成りしても、消費税の免税期間がそもそも受けれられているのでインボイス導入による有利不利の話はほぼないかと思います。
ケース2 今までずっと課税事業者であった個人事業主
(個人事業者のまま)
令和3年 課税事業者
令和4年 課税事業者
令和5年 課税事業者
では、令和3年10月1日に上記の免税条件をみたした法人(事業年度10月1日~9月30日)を設立した場合
令和3年●月~令和3年9月30日 課税事業者 (個人事業主として課税事業者)
令和3年10月1日~令和4年9月30日 免税事業者 (法人1期目)
令和4年10月1日~令和5年9月30日 免税事業者 (法人2期目)
令和5円10月1日以降 課税事業者 (法人3期目以降)
つまり、10月1日までに設立をした場合には消費税の免税期間の恩恵をうけることが可能となりますが、それ以降であると免税期間が短くなってしまいます。
まとめ
個人事業者の方で法人成りを検討されている方は、令和3年10月1日が一つの目安にもなり得えることを覚えておきましょう。