令和5年10月1日開始の消費税のインボイス導入まで、あと約1年。
弊所の顧問先では大手の下請けになっている中小法人に、取引先から消費税の登録番号について問い合わせが相次いでおり、いよいよ導入に向けて待ったなしといった雰囲気となってきました。
今まで消費税の課税事業者であった方は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに提出すれば良いのですが、
免税事業者であった方は今後の消費税についてどう対処すべきかを事前に検討しておく必要があります。
インボイス導入についての悩み
インボイス制度が導入される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があるため、判断期限はあと8カ月というところです。
そのため、最近ではインボイス制度導入にあたりどう対処をすべきか悩んでいる方からご質問を頂く機会が多くなっています。
最近インボイス制度について受けた質問
- インボイスの登録は行った場合でも売上が1千万未満であれば消費税は払う必要がないのか?
- 適格請求書発行事業者にならない場合のデメリットはどんなことが予想されるのか?
- 個人(事業者以外)を相手にする商売だけどインボイスの請求書発行事業者となるべきか?
- 消費税を記載しなければ消費税申告をしなくてもよいのか?
- 取引先が1社しかないんだけどインボイスの請求書発行事業者にならなければいけなのか?
- 今まで1日あたり日当のような形で消費税込みで売上が上がっていたのだが、このような場合も対象になるのか?
など。
以下では、実際に不動産投資をしている方とインボイス導入に関する悩みについてどう結論を導いたのか対話形式でご紹介します。
【事例】不動産賃貸業をしている個人事業主Aさんとの打ち合わせ
Aさんの状態
業種:不動産賃貸業(居住用物件 3棟 事業用物件(倉庫) 1棟)
消費税:今までは免税事業者
悩み:インボイスについて登録番号の申請を行う必要があるのか
来年から消費税のインボイス制度が開始されると聞いて制度については何となく理解したんだけど、うちはどう対応すべきか正直悩んでます。
Aさんの売上のほとんどは居住用物件ですが、1棟は倉庫として貸していて今までずっと消費税も貰ってきたから気になるところですね。
そうなんだよ・・・
今まで消費税を負担してもらっていただけにインボイスの番号を通知出来ませんとは正直言いずらい。そのことに加えて、消費税の申告や納付を今までやってこなかったから気が重いんだよね。
確かに今までは免税事業者でしたからね。
インボイスの番号をもらってしまうと課税事業者になってしまいますから慎重に判断したいところです。
ところでAさん、倉庫を借りている法人の規模的はどの程度かご存じですか?
売上高はわからないけど、従業員さんも2人ぐらいだしそれほど手広くはやっていないと思います。
そのことが何か関係するんですか?
インボイス制度の仕組みとしては登録番号をもっていない事業者への支払いは原則仕入税額控除の対象とならないのはご存じだと思います。
ただ、これは取引先が消費税の原則課税方式を適用している場合に限られます。
つまり、取引先が簡易課税制度を選択している事業者であれば登録番号の通知を求められない可能性が高いんです。
倉庫を借りている法人の社長さんに登録番号が必要になるかどうかを事前に確認してみてはいかがですか?
なるほど・・・。
倉庫を借りてくれている社長さんとは面識もあるし、登録番号の通知が必要かどうかぐらいは聞けるよ。
登録番号が必要ないといってくれれば、インボイスの登録申請は一先ず見送っても良いかもしれない。
早速、社長さんに確認してみるよ。
まとめ
不動産投資を行っている場合、居住用物件のみを所有している方が大半かと思いますが、事業用物件を所有している方は登録番号の申請を行う必要があるかもしれません。
ただし、取引先の状況により判断は異なることも予想されますのでインボイスの登録申請について事前に検討をしておく必要があります。