準確定申告について
相続が発生すると相続税申告前に行う手続きに「準確定申告」があります。
「準確定申告」は基本的には所得税法上の手続きですが、相続税法や民法とも密接に関わってくるため、通常の確定申告に関する知識のみで申告した場合、誤った申告をしてしまう可能性もあり注意が必要です。
通常の確定申告についてはこちら ⇒ 確定申告業務について
準確定申告って必ず必要?
所得税では毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。しかし、納税者が年の途中で亡くなった場合又は確定申告をしなければならない人が確定申告を行わないで亡くなった場合には、相続人がその相続があった日を知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、被相続人にか係る確定申告書を提出しなければなりません。では、どのような場合に確定申告書を提出する必要があるのでしょうか。
準確定申告を行う場合の収入に関する注意点
準確定申告に関する各種所得については、準確定申告に入れ込む所得であるか、相続人自身の確定申告として申告すべきか、又は相続財産として、相続税申告時に加味すべき所得であるかなど判断が難しいものも多くございます。
- 不動産収入の計上時期について(不動産所得)
- 未分割時の不動産所得の帰属について(不動産所得)
- 未分割時の事業所得の帰属について(事業所得)
- 給与・賞与の取り扱い(給与所得)
- 退職金の取り扱い(退職所得)
- 年金の取り扱い(雑所得)
- 還付金と還付加算金の取り扱い(雑所得)
準確定申告を行う場合の必要経費に関する取扱いポイント
通常確定申告では、年間の集計であるため、さほど問題にならない固定資産税や事業税など、準確定申告だからこそ、悩ましい経費も多くございます。
- 固定資産税の取り扱い
- 事業税の取り扱い
- 消費税の取り扱い
- 減価償却費の取り扱い
- 専従者給与の取り扱い
- 青色申告特別控除の取り扱い
- 青色申告承認申請書の提出期限
準確定申告を行う場合の各種控除等について
被相続人が年と途中で亡くなってしまうため、各種控除についても確認したいところです。
- 所得控除の取り扱い
- 予定納税の取り扱い
- ローン控除の取り扱い
準確定申告は、被相続人が年と途中で死亡するため、通常の確定申告と異なったポイントが多く間違った申告を行ってしまう場合が多くございます。
また、被相続人が行っていた届出書の提出なども失念し、多額の税負担を強いられるケースもあります。
弊所では、相続税申告作業と並行し準確定申告についてもサポートさせて頂いております(準確定申告のみの対応はしておりません)のでお気軽にお申し付けください。