新型コロナウィルスによる経済への影響は大家業へも確実に広がってきています。
大家業は昔のイメージもあり、地主さんなどでゆとりがあると思われがちです。
お店は自粛しているのだから、家賃も減額してやるべし!などという意見もチラホラ。
でも、実際には金融機関への借入により物件を購入しているケースがほとんどで、その返済のためにも家賃を頂かなければならないわけで簡単に減額なんて出来るわけはありません。
最近も、お客様との電話打ち合わせのなかで賃貸人からの家賃減額依頼やテナントの廃業などの話を聞きました。
そして、今後、最も心配なのが滞納者の増加です。
コロナの早期終息が期待できない中、賃貸人の失業に伴う滞納者の続出や滞納件数増加による家賃保証会社の倒産などにより大きな影響を受けそうだと感じています。
そこで、今回は、賃貸人が家賃を滞納した場合の税務処理を考えていきます。
家賃を滞納しているが、まだ貸している状態
オーナーが個人でも法人でも、この場合には未収家賃として収入計上をする必要があります。
「発生主義」により申告をする必要があるためです。
賃貸人が失業してしまって・・・・家賃を減額してあげるか・・・。。。。
なんていう場合には、例えば●か月分の家賃について●●円減額をするなどの覚書を作っておくことが重要です。
そのような書類がない場合には、コロナが終息したあとの税務調査で未収家賃として計上しろ!!なんて税務署から言われかねません。
夜逃げや音信不通。
まずは保証人や保証会社に請求するはずですが、ここからの支払いが受けられない場合には貸倒の処理をしていくことになります。
注意すべきは貸倒処理は以下の2つのパターンで処理方法が違う点ということです。
- オーナーが事業的規模の個人又は法人
- オーナーが事業的規模でない個人
事業的規模の個人・法人での処理方法
回収不能が確定したときに貸倒として経費算入します。
この回収不能が確定したときとは一般的には、裁判で明け渡し判決が出たときなど債権として回収可能性がなくなったときが該当します。
事業的規模でない個人での処理方法
事業的規模でない個人の場合、上記とは異なり、「更正の請求」により貸倒処理を行います。
更正の請求とは、過去の申告について所得金額が過大であったので訂正をします。といったものです。(過去の申告をやり直す)
ただし、税務署から税金を返してもらうときはなかなか大変です。
更正の請求は、貸倒の事実を示す書類も合わせて請求し、税務署内で事実関係を確認したうえで内部手続きを経て税金の還付を受けることになります。
補足
家賃が滞納された場合、それまでの家賃はもらえないし、明渡しや残置物の撤去などのため高額な弁護士費用、処分費用など踏んだり蹴ったり状態になってしまいます。
通常時では家賃の減免などはあまり検討すべきではないと個人的には思いますが、今回のような有事の際は今までしっかり家賃を払って頂けているような賃借人については減免や猶予も場合によっては検討すべき策かもしれません。
不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合の支援策について
(国土交通省通達より抜粋)
https://www.mlit.go.jp/common/001342197.pdf(参照元)国土交通省 「(4月17日付事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応について」