最近、副業を認める会社も増えてきてはいるものの、まだまだ、一般の会社では副業は認められていません。
不動産投資が、会社の副業禁止規定に該当しない場合も多いとは思いますが、人の妬みや無用な争いは避けたいところ。
そこで、今回はどのようにしたら会社にバレずに不動産投資を行うことが出来るかということをご紹介したいと思います。申告に関する無料相談の詳細はこちら
会社にバレる原因
不動産投資などの副業が会社にバレる原因はいくつかあります。
- 住民税の特別徴収の通知書
- SNSなどの情報
- 自分で言ってしまう
この中で2・3はSNSでの情報発信をしないことや自分で「副業で●●万円」などと自慢しなければ、普通はバレません。
稼いでいてもじっと我慢すれば会社にバレる心配もなくなります。
住民税の通知
最も会社にバレる可能性があるのが、住民税の特別徴収の通知です。
不動産投資で得た所得については確定申告を行う必要があります。
現在の仕組みでは、税務署は納税者から提出された確定申告書を市区町村と共有する形になっているため、市区町村は確定申告書に基づいて住民税を賦課します。
サラリーマンの場合、住民税の納付は毎月の給与から天引きされ、会社が天引きをした住民税をあなたに代わって納付をする「特別徴収制度」が一般的です。
市区町村も個人ごとに納付してもらうよりも、会社が確実に徴収してくれる特別徴収のほうを好んでいます。そのため、何も手続きをしなければ特別徴収を選択したものとみなされてしまいます。
そのため、このことを知らずに確定申告をすると、会社へ届く住民税の通知書により、副業をしていることがバレてしまう可能性があるのです。
特別徴収を回避する申告書の記載方法
不動産投資の部分だけを特別徴収から切り離し、自分で住民税を納付する「普通徴収制度」を選択できれば、住民税の通知により、不動産投資をしていることが会社にバレる確率が格段に下がります。
その申告方法ですが、実はとっても簡単です。
確定申告書2表の住民税の欄 「自分で納付」 に丸を書き込むだけ。
これだけで、不動産投資部分だけは普通徴収に切れ代えられます。
損益通算と純損失の繰戻還付
確定申告により、不動産投資部分だけを普通徴収に切れ変えられるし、あとは人に話さないようにすれば・・・。
実はもう一つ知っておいてほしいことがあります。
それは、不動産投資では物件購入の1年目は特に注意が必要ということです。
損益通算や純損失の繰戻還付による住民税への影響です。
これらの制度はいずれも、不動産投資で損失が発生したときに他の所得と相殺し、税金を安くする制度です。
これを利用した場合、当然住民税の額も安くなります。この部分だけを別に申告することも出来ません。
物件購入をした初年度はイレギュラーな経費も多くかかるため注意が必要です。
実際に行っていた対策をご紹介
上記の方法は色々なサイトでも紹介しているため、ご存知の方も多いと思います。
ただし、人間がやることなんで完璧ということはありません。
実際、しっかり普通徴収に丸をしたにも関わらず、役所のミスで特別徴収されてしまったこともあります。
そのようなことも心配し、対策を行った方がいますのでご紹介します。
その方法は、「法人での不動産投資」です。
少しハードルが高くなってしまいますが、自分自身が役員にも入らず、株主にもなっていなければ副業にはなりようがありません。(専業主婦の配偶者などに役員や株主なってもらう)
節税メリットも踏まえ検討してみるのも一案です。