不動産賃貸業・投資の税務

確定申告時の上場株式等の住民税課税方式に注意


今年ももうすぐ確定申告の時期がやってきますので今回は確定申告について記載します。

上場株式等の譲渡所得や配当所得については、平成29年度の税制改正大綱にて所得税と住民税は異なる方式で申告することが可能であることが明示されました。

しかし、この取扱いについては所得税の確定申告とは別に住民税の申告を行う必要があるとされています。

しかし、困ったことにこの住民税の申告。市区町村により取り扱いが異なります。

以下ではその取扱いについて、草加市と越谷市の反応をご紹介します。

草加市での対応について


草加市の個人住民税課に確認したところ、以下のような返答を得ました。

  • 国税と異なる課税方式を選択する場合には、所得税確定申告とは別に住民税の申告が別途必要である。
  • 住民税の申告書は2019年1月28日から交付開始
  • 住民税の申告書は現在のところ、インターネットでのダウンロードは出来ない。そのため、別途郵送依頼をするか、窓口に取りに行く必要がある。

越谷市での対応


越谷市の個人住民税課に確認したところ、以下のような返答を得ました。

  • 国税と異なる課税方式を選択する場合には、所得税確定申告とは別に住民税の申告と付表を3月15日までに提出する必要がある。
  • 住民税の申告書及び付表は2019年1月25日から交付開始
  • 住民税の申告書と付表はインターネットでダウンロードが可能。
  • 付表はチェックマークを付ける方式のため容易に記入が出来る。

まとめ


上場株式等の譲渡、配当が所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが出来ると明文化されてから1年以上経つわけですが、まだまだ、取扱いが統一化されず、混乱が見られるような気がします。

もうすぐ確定申告時期がやってきますが、有利不利も確認したうえで、手続きも併せて各市町村に確認する必要がまだまだありそうです。

住民税の申告書を手に入れるのに時間がかかる場合には特に注意が必要です。

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