相続業務を行っていると、不動産の登記をする前にお声がけ頂けると良かったのにと思う事案に当たったりします。
最近行った相続税申告についても、結果は変わらないのに登記を先に行ってしまったことによる失敗事案がありました。
相続が発生。誰に相談するか?
世の中には行政手続きを代行するような士業が存在します。
一般的な相続に関していえば、
- 争いが生じた、生じそうな場合 弁護士
- 相続税の申告が必要な場合 税理士
- 不動産の登記が必要な場合 司法書士
- 分割協議書の作成代行 行政書士
といった具合です。
ここで、困ってしまうのが、相続税申告があるにも関わらず、最初に司法書士さんのところにいってしまい、登記まで行ってしまう場合があることです。
税負担が重くなってしまう場合がある。
今回、ご依頼頂いた方は、ご家族の中も良く、分割協議自体は円満に終了し、登記がされていた状況でした。
そこで、相続税申告のため、分割協議の内容を拝見させて頂いたところ、不動産のみが記載されており、その他の財産などは記載がない状況。
いわゆる「一部分割協議書」の状態でした。
司法書士さんは、登記に関する部分の分割協議書は作成できるのですが、その他の財産は登記がからまないので、厳密には作成することが出来ません。(司法書士さんから聞いた話)
今回のケースも取得者が別の方であれば、小規模宅地の特例がとれ、負担すべき相続税も数百万円低く抑えられました。
また、分割協議書も一部分割協議書であるため、その他の財産についても追加で作成する必要が生じました。
司法書士さんによっては当然そのあたりのこともよく理解している方もいるため、
登記をする前に相続税の話をしてくださる方もいるのですが、本業ではないため、触れない方もいるようです。
登記を一番に済ませてしまおうと考える場合には、登記により不利益がないかどうかを一度確認しておく必要があります。
今回は特に、一番初めに来て頂けたら・・・・と思う事案でした。