令和5年10月1日開始の消費税のインボイス導入まで、あと約1年。
弊所顧問先のうち大手の下請けになっている中小法人には、元請から消費税の登録番号について問い合わせが相次いでおり、いよいよ導入に向けて待ったなしといった雰囲気となっています。
今まで消費税の課税事業者であった方は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を令和5年3月31日までに提出すれば良いのですが、免税事業者は今後の消費税についてどう対処すべきかを早めに検討しておく必要があります。
インボイス導入についての悩み
インボイス制度が導入される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があるため、判断期限はあと8カ月というところです。
特に一人親方として働いてきた個人事業主は、今まで消費税込みの額を人工代として考えていた方も多く、出来れば消費税の免税事業者のままでいられないのか?といった悩みが多いようです。
最近インボイス制度について受けた質問
- インボイスの登録は行った場合でも売上が1千万未満であれば消費税は払う必要がないのか?
- 適格請求書発行事業者にならない場合のデメリットはどんなことが予想されるのか?
- 消費税を記載しなければ消費税申告をしなくてもよいのか?
- 取引先が1社しかないんだけどインボイスの請求書発行事業者にならなければいけなのか?
- 今まで1日あたりの日当のような形で消費税込みで売上が上がっていたのだが、このような場合もインボイス制度の対象になるのか?
など。
以下では、実際に建設業で一人親方(個人事業主)をしている方とのインボイス導入に関する悩みについてどう結論を導いたのか対話形式でご紹介します。
【事例】建設業(個人事業主)Bさんとの打ち合わせ
Bさんの状態
業種:建設業(一人親方)
消費税:今までは免税事業者
悩み:インボイスについて登録番号の申請を行う必要があるのか?
来年の10月から消費税のインボイス制度が開始されるとのことですが、私のように消費税込みの金額で1日いくらという人工代を売上とする個人事業者も対象になるのでしょうか?
確かに個人事業主として確定申告はしていますが、実際は従業員と外注の間ぐらいのポジションだと考えると何だか釈然としません。
建設業は社会保険の加入やキャリアパスの導入などが現場に入るための必要条件となってきており、社会保険や消費税の負担軽減のため、従業員として雇用せずに一人親方にして外注契約をしている会社も多く、Bさんの気持ちもよく分かります。
そうなんですよね・・・
確かに本来の報酬に消費税をしっかり上乗せしてもらえているなら納付すべきだけど、私の場合には消費税を含めた金額で元請と日当を決めた経緯があるんだよね。
出来るなら消費税の負担を軽減したいと思っていますが、どう対処していけばいいでしょか?
確かに今までは免税事業者だったし、ほぼ一社専属といった状態だったので消費税についてはあやふやで来てしまっていましたよね。
今後はインボイスの番号をもらってしまうと課税事業者になってしまいますので慎重に判断したいところです。
ところでBさん、元請の売上規模などはわかりますか?
詳しい売上などはわからないけど、社長を含めて2人だからそれほど売上は大きくはないと思います。
そのことが何か関係するのでしょうか?
インボイス制度の仕組みとしては登録番号をもっていない事業者への支払いは原則仕入税額控除の対象とならないのはご存じだと思います。
ただ、これは取引先が消費税の原則課税方式を適用している場合に限っているんです。
つまり、取引先が簡易課税制度を選択している事業者であれば登録番号の通知を求められない可能性が高いんです。
元請の社長さんに登録番号が必要になるかどうかを事前に確認してみてはいかがですか?
もう少し踏み込めるなら簡易課税制度かどうかも合わせt聞いてみてもよいと思います。
なるほど・・・。
その程度のことであれば教えてくれそうです。
でも、簡易課税制度でない場合にはやはり持ち出しってことになりますかね・・・。
その場合には、社長さんへインボイスのことを説明したうえで負担額の相談をしてみてはいかがでしょうか?
一応お互いに追加の負担が生じないように考えてから社長へ話をもっていくことになるから消費税の負担分を上乗せしてほしいと話も少ししやすくなるかと思います。
そうですね。
暗黙の了解で消費税込みの金額で日当が決まっていたことも話としては良い方向に働いてくれるかもしれませんね。
ところで消費税の申告ってどうすればいいのでしょうか?
消費税の申告は原則課税と簡易課税の2つの方法があります。
人によって有利不利が変わってきます。
Bさんの場合には簡易課税のほうが有利そうですよ。
そうですか。
では、実際にインボイスの登録事業者にならなければいけない場合には簡易課税制度を検討してみます。
もう少し消費税のことを勉強してから元請の社長に相談してみます。
それがいいですね。
元請の社長さんとお話しをしてから改めて方向性を一緒に検討しましょう。
まとめ
一人親方として建設業を営んでいる方にとって今回のインボイス制度は悩ましい問題です。
多くの一人親方の個人事業者が新たに消費税の納税義務者になってくるとは思いますが、人によっては免税事業者のままでいることも可能です。
消費税の仕組みをしっかり勉強したうえで登録事業者となるかどうかを判断しましょう。