インボイス制度の導入まで、あと半年を切りました。
導入のハードルを下げようと令和5年税制改正対応ではインボイス制度に関する多くの改正が導入されました。
改正があったことについての背景なども予想しながら信用金庫担当者Mさんから質問を受けた事項についてご紹介します。
最近、インボイスに関する質問を多く受けるのですが、どのような改正があったんでしょうか?
インボイス制度については、導入に向け、大きく5つの改正内容が令和5年度税制改正大綱にて発表されました。。
①帳簿のみの保存で仕入税額控除が認めらえる(少額特例)
②2割特例の導入
③登録手続きの見直し
④返還インボイスの交付義務免除
⑤登録申請時期の見直し
です。
まずは①についてですが
一定の小規模事業者については事務負担軽減のため、当面は1万円未満の取引については
帳簿の保存のみで仕入税額控除が出来るというものです。
ここでいう小規模事業者は
基準期間の売上1億円以下
1億円超でも特定期間が5千万以下
であればこの少額特例の適用があります。
②についてはわかります。
インボイスの導入がなければ消費税を納める必要がなかった事業者については
当面の間、売上に係っている消費税の20%を納めればよいといったものですね。
そうですね。
2割特例は事前の届出などは不要です。
本則課税と比較して有利な申告とすることも出来るようです。
また、簡易課税の届出を提出している場合には2割特例と簡易課税との有利な計算方法を適用することが可能です。
③についてはインボイスの発行事業者になるための申請手続きが1月前にしろ!!というものが15日のなったというものです。
そして実務上、一番うれしかったのが
④の返還インボイスの交付義務免除です。
これは銀行手数料などを差し引いて入金された場合、売手は値引きに該当することとなるため返還インボイスというものを提出する必要があるとされていたものです。
これは実務上、非常に煩雑になることが予測されていましたので実務に配慮して1万円未満のものについては不要とされました。
なるほど。
売掛金の振り込みが振込手数料が差し引かれて入金など日常茶飯事のことですからね。
⑤についてはインボイス開始時にインボイスの登録事業者となる申請期限が、令和5年3月31日までとされてきたのが事実上撤廃になったといったところです。
税務署も何としてもインボイスの導入をさせるため納税者に色々と配慮はしているようですね。
そうですね。
当初よりも随分と納税者が利用しやすいように改正がされたと思います。
私個人としては④は大ニュースでしたが、一般の方が覚えておく必要があるのは
①少額特例 一定規模以下であれば当面1万円未満は帳簿記載のみでOK
②2割特例 インボイス導入がなければ免税事業者だった人は当面2割特例あり
の2つかと思いますね。
教えて頂き有難うございます。
お客様から質問されても、大きく2つが重要ということであれば
お伝えしやすいですね。