相続税のあらまし
相続税申告を行う場合、相続税対策を行う場合のいずれの場合にも相続に関する最低限度の知識は必要です。
以下では相続に関する最低限度の知識を分かりやすく解説いたします。
相続税とは
相続税とは、個人が被相続人(亡くなった方のこと)から相続などにより財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税の申告が必要な人とは?
被相続人から相続などにより「財産を取得した人それぞれの課税価格」(「相続税が課される財産」の価格から「相続財産から控除できる債務・葬式費用」の価額を差し引いた金額)の合計額が基礎控除を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
基礎控除 3000万円+600万円 × 法定相続人の数
(平成27年1月1日以降に相続が開始した場合)
相続人
民法では、相続人の範囲と順位を次のように決めています。
(1) 配偶者は常に相続人となります。
(2) 次の人は次の順番で配偶者とともに相続人になります。
第一順位 被相続人の子
(子が被相続人の相続開始前に死亡している場合には孫(直系卑属))
第二順位 第一順位のものがいない場合、父母。
(父母が被相続人の相続開始以前に死亡している場合には祖父母(直系尊属))
第三順位 第二順位のものがいない場合、兄弟姉妹。
(兄弟姉妹が被相続人の相続開始前に死亡している場合にはめい)
相続税が課される財産
(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
①土地②建物③株式・公社債④預貯金⑤現金など金銭に見積もることができるすべての財産が相続税の課税対象となります。(国外財産も原則として相続税の対象となります。)
なお、被相続人の財産で家族名義になっている財産についても相続税の対象となります。
(2)みなし相続財産
民法上の財産ではありませんが、相続税法において規定され、課税される財産です。
「生命保険金」「退職金」などが該当します。
なお、「生命保険金」や「退職金」については一定金額までは非課税となります。
≪非課税となる金額≫
500万円 × 法定相続人の数×その相続人の取得した金額合計÷相続人全員の取得した金額合計
(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与の際に相続時精算課税を適用した場合には、
その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、課税価額に加算すべき金額は相続開始の時の価額ではなく、贈与時の価額によります。
(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、原則として相続税の課税対象となります。
この場合に相続税の課税価格に加算する金額は相続開始の時の価額ではなく、
贈与時の価額によります。
相続財産の価額から控除できる債務・葬式費用
(1)控除できる債務
借入金・未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で未納のものなども含まれます。
(2)控除できる葬式費用
①お寺などへの支払い②葬儀社への支払い③お通夜に要した費用など。
なお、墓地、墓碑などの購入費用や香典返しや法事に要する費用などは控除できる葬式費用に含まれまん。
相続税の計算方法
相続税対策を行う場合、対策前に現状の相続税が一体いくらであるのかを
把握しておくことが非常に重要です。
相続税の計算は様々な特例が存在するため、厳密に計算しようとすると
非常に煩雑ですが、概算計算を行う場合には基本的な要素さえ押さえておけば
簡単に計算することができます。
以下は相続税の計算方法を簡便的に取りまとめたものです。
ステップ1 相続財産-非課税財産=遺産総額 ①
ステップ2 ①-(債務+葬式費用)+相続開始前3年以内生前贈与財産=課税価格 ②
ステップ3 ②-基礎控除(3000万円+600万円 × 法定相続人)=課税遺産総額
ステップ4 課税遺産総額を各相続人へ法定相続割合により配分 ③
ステップ5 各人が③に対応する相続税を計算(各人の相続税額の合計が相続税総額)④
ステップ6 ④ × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額